[かぶ] ASUS Chromebook 「C223/C403/C423/C523」の製品本体設計認証番号の誤表示が判明。対応を発表。(2020年11月2日)

*2023年(令和5年)10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反となる、所謂「ステマ規制」が施行されました。当ブログの方針についてはこのサイトについてをご参照ください。

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[かぶ] ASUS Chromebook 「C223/C403/C423/C523」の製品本体設計認証番号の誤表示が判明。対応を発表。(2020年11月2日)

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昨年前半まで、国内の個人向けChromebook市場をほぼ背負っていたような状態で頑張っていたASUS JAPAN。同社の当時の主力モデルであった「C223/C403/C423/C523」(もちろん現行モデルで現在も販売しています)に電気通信事業法に定められた設計認証番号の番号表示に間違いがあることが判明したようです。

要はどういうことかというと、製品自体は電気通信事業法上の技術基準には適合していて、品質や安全性に問題はないのだけれど、製品を出荷する時点で製品底面に貼った技適マークのラベルの番号が間違っていたよ、という話です。

今回の件は消費者庁の関連サイトである消費者庁リコール情報サイト(回収・無償修理等)にも掲載されているのですが、

ASUS JAPANの対応としては、

弊社のコールセンターにご連絡いただき、お客様の引き取り希望日をヒアリングし、弊社指定運送会社(日通)にて引取を行い、お客様のお手元の誤表示製品を修理センターに回収します。

7営業日以内に、正しい表示したラベルを貼り替えた上、弊社よりご返送手続をいたします。

引き取って、正しいラベルに貼り替えた上で返送しますので、コールセンターにご連絡ください、とのことです。

■お客様からのお問い合わせ窓口:
お問合せ窓口については、以下の連絡先となります。

ご不明な点等ございましたら、以下のお問合せ窓口まで、お問合せくださいませ。

○ASUSコールセンター
受付時間: 9:00~19:00 (年中無休)

固定電話からのご利用(通話料無料)
0800-123-2787

携帯電話・PHSからのご利用(通話料はお客様負担となります)
0570-783-886

※音声案内について:
音声案内開始後、「2」番(購入後の技術的なお問い合わせ)→「1」番(ノートパソコン)→「2」番(修理受付や製品のトラブル)の順に選択していただきますと、対応窓口につながります。

技適マークは基本的には認証の通ったモジュール自体に貼られています。例えば今回で言えば、もし「C223/C403/C423/C523」全体に認証を通しているのであれば、本体のどこかに貼られます。ただ、もし中の通信モジュール自体に通している場合には、モジュールに貼られているのが本物(表現が少し変ですが)になります。ただ、それだと外から見て分からないので、誰が見ても分かるような底面などにその認証マークのコピーを貼って良いということになっているんですね。

今回の状況はよく把握できていないのですが、通信モジュール自体に間違ったシールが貼られている、ということはないと思うので、出荷時に外側に貼っているコピーを作る際に間違えたのかな、と。(今回は設計認証番号なので、間違っていたらごめんなさい。)

このブログを読まれている方の中にも(私自身レビューしていますし)これらのモデルを購入して使っている方も多いと思います。一度確認の上、上記のコールセンターまで連絡を是非してみてください。

最後に。技適マークについてはいろいろな意見があると思いますが。

このブログでは技適マークについては過去何度も触れています。世の中には技適マークは害悪とか国際化の妨げになっている、とかいろいろな意見があります。確かに一理ある部分もあるとは思うのですが、だからといって大っぴらに技適マークのない機器を使っていることを公言することはどうかと思っています。何故なら現状法律で定められているから、です。

先日かなり有名なYouTuberがご自身の動画上でWi-Fiの2.4GHz帯と5GHz帯の話をされていたのですが、その際に5GHzは外では使ってはいけない、法律違反だから、と言われた後に、一言、「でも過去に捕まった人は一人もいません」と言ったようなことを加えられていました。ご本人は軽いネタのつもりで話されたのかもしれませんが、個人的には複雑な心境になりました。確かに捕まった人は一人もいないかもしれない。けれど、それを公の場で影響力のある人が口にして良いのか、という部分はもう少し慎重になって考えてほしかったな、と感じています。

法で定められている、ということは、それなりの理由や背景があります。正直その多くは一般の人が生活を送る上ではほとんど意味がなかったり、自己責任の範囲で済んでしまう部分も多いと思います。ただ、実際に何か起こったとき、それを取り締まるものがないために取り締まれなかった、という事故、事件も世の中に多々あります。それでなくても、世の中には「違法じゃないから」という言い訳でグレーゾーンなことを大っぴらにアピールしてまかり通っている例は多々目にするのではないでしょうか。

けれど、それだって新たに法律で制限するのは難しいのです。どんな法律であっても反発の声も多いでしょうし(ネット上を眺めていればいくらでもそうした例はありますよね)、手続きも煩雑です。

正直どう考えても時代にそぐわなくなってしまっている、完全に古くなって放置されてしまった法律も多々あるでしょう。法律って一つ変えるのにも多大な労力と手間がかかります。だから法律なんですね(私は法律に詳しいわけではありませんが)。

私は技適マークや電気事業法等については、本当の意味で重大な違反が起きた時に、または起きないようにするためにも、私たち一般人はわざわざ大っぴらに法律違反をアピールするなよ、と思っています。

横断歩道の信号無視だって、確かに捕まることはないかもしれない。でもおまわりさんが見てたら注意しなければいけなくなります。おまわりさん、ただでさえ他のことで忙しいんだから、余計な仕事増やさないであげてよ。

私の伝えたいことは、そんなことです。長くなりましたが、こうした話題の際には必ず触れていることなので。